利用できる商品券
地元応援券の区別については店頭のステッカーやチラシ等をご参照ください。
- ・共通券・・・・・全ての利用店舗で利用可能
- ・地元応援券・・・県内に本社・本店がある店舗で利用可能
ただし、ショッピングセンター等の商業施設※内の店舗については下記のとおり
- ●県内に本社・本店がある事業者が運営する商業施設では、全店舗で地元応援券が使えます。
- ●県外に本社・本店がある事業者が運営する商業施設では、全店舗で地元応援券が使えません。
※大規模小売店舗立地法の届出対象となるもののうち、複数テナントが入居している施設
- ※この商品券は、登録された加盟店で使用期間内に限り使用できます。
- ※購入後の商品券は返品できません。
- ※本券は現金との引き換えはいたしません。
- ※本券の使用において釣銭は支払われません。
- ※本券の盗難、紛失、または滅失等に対しては、発行者はその責を負いません。
内容
次に掲げる場合は、商品券の使用対象外といたします。
- ①現金との換金、金融機関への預け入れ。
- ②土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等不動産に関わる支払い。
- ③商品券、ガソリン券、ビール券、清酒券、図書券、切手、印紙、県外等に広く流通するプリペイドカードなどの換金性の高いものの購入。
- ④ICカード等のいわゆる電子マネーへの入金。
- ⑤株式・先物・宝くじなどの金融商品。
- ⑥通信販売による支払い。
- ⑦パチンコ等遊興娯楽費の支払い
- ⑧事業活動に伴い使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の支払い。
- ⑨国や地方公共団体への支払い及び公共料金などの支払い。
- ⑩風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和32年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るものに関わる支払い。
- ⑪たばこの購入に対する支払い
- ⑫その他、実行委員会が指定するもの。
※今年度はLPガス料金のお支払いにはご利用できません。